戸建:新規設置をご希望の場合
ディスポーザーを新規で設置する場合は、本体だけでなく、排水を公共下水道に流すための専用の埋設処理槽が必要です。これから家を建てる場合は、敷地内に埋設処理槽を設置する計画があるかを確認してください。
一部の自治体(例:相模原市の中央処理区)では、ディスポーザー排水を直接公共下水道に流せる特例がありますが、これはごく限られた地域のみ適用されます。
戸建:交換を希望の場合
既存のディスポーザーを交換する場合は、以下の点を確認してください。
- 敷地内に埋設処理槽がある場合
敷地内処理槽は定期的に専門業者によってメンテナンスや沈殿した汚泥処理が行われているかと思います。もちろんこうした埋設処理槽がある場合には交換対応可能です。 - 埋設処理槽がない場合
交換ではなくディスポーザーの撤去と通常排水への復旧工事のみ対応可能です。
まだディスポーザーの普及が少なかったころは排水処理のルールも決められておらず、ディスポーザー本体のみを設置していた戸建てもありますが、現在では専用処理槽が完備されていない場合、処理槽がない建物へディスポーザーを無届で設置した場合、設置者と施工業者が自治体の下水道条例に基づき処分されることがあります。
マンション:ディスポーザー交換ができないケース
マンションでは、多くの場合、敷地内に埋設処理槽が完備され、全戸にディスポーザーが導入されています。この場合、ご交換対応が可能です。ただし、以下の場合には対応が異なります。
- 個人的に海外製ディスポーザーなど設置していた場合
交換対応はできず、撤去と通常排水への復旧工事のみを承ります。
特に中古マンションでは、以前の居住者による無届けの設置がある場合があるため、事前の確認が必要です。
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