⚠️【注意】戸建・マンションのディスポーザー設置・交換・撤去について
ディスポーザーはとても便利な設備ですが、設置には各自治体の下水道条例や住宅の設備状況に沿った対応が必要です。
特に「これから家を建てる」「ディスポーザー付き物件を購入した」「古くなったので交換したい」とお考えの方は、以下の内容をぜひご確認ください。
🏠 戸建住宅でディスポーザーを新規に設置したい場合
戸建て住宅にディスポーザーを新しく導入するには、本体の取り付けだけではなく、排水処理のための専用処理槽(ディスポーザー排水処理システム)の設置が必須となります。
🔧 処理槽の設置が必要な理由
ディスポーザーは、生ごみを粉砕して排水とともに流す仕組みです。これをそのまま下水道に流すと、環境負荷や排水管の詰まりの原因になるため、自治体のほとんどは「専用の処理槽で分解・ろ過してから放流すること」を義務付けています。そのため、これから新築を建てる方は、「敷地内に処理槽を設ける計画があるか」すでに建っている住宅に設置したい方は、「後から処理槽を追加できるスペース・配管計画があるか」これらを事前に必ず確認しましょう。
💡 一部の地域(例:相模原市の中央処理区など)では、特例として処理槽なしでの設置が認められていますが、非常に限定された地域に限られます。
♻️ 戸建住宅でディスポーザーを交換したい場合
すでにディスポーザー付きの戸建てにお住まいの方で、「古くなったから新しいものに交換したい」というご相談も多くいただきます。
この場合は、以下の確認が必要です。
1. 敷地内に埋設処理槽がある場合
→ 問題なく交換可能です。
処理槽の定期メンテナンス(汚泥の除去など)を行っていることが前提となりますが、現在と同等または認証を受けた新機種に入れ替えることでスムーズに対応できます。
2. 処理槽が設置されていない場合
→ ディスポーザーの交換はできません。
この場合は、ディスポーザー本体の撤去と、通常排水への工事をご案内させていただく形になります。
📌 古い住宅の場合、処理槽がないまま本体だけを取り付けていたケースも一部存在します。
しかし、現在ではこうした設置は下水道条例に違反する可能性があるためディスポーザージャパンではディスポーザーの交換工事はお断りさせていただいております。
🏢 マンションでのディスポーザー交換について

マンションでは、建築時にディスポーザー排水処理システムが設計されているケースが多く、全戸に設置されていることが一般的です。このようなマンションであれば、既存機種からの交換は問題なく対応可能です。
ただし、以下のようなケースには注意が必要です。
❌ 個別に設置されたディスポーザー(特に海外製)
中古マンションで、前の住人が独自にディスポーザーを後付けしていたというケースも見受けられます。
こうした場合の多くは排水処理槽の接続がされておらず、下水道への直接放流となっているため交換対応はできません。
この場合の対応:
ディスポーザー本体を撤去し排水管を通常排水へ復旧が基本となります。
✅ 事前確認の重要性
マンション購入前・リフォーム前に、「ディスポーザーが竣工時から導入された設備かどうか」を管理会社に確認することをおすすめします。
✅ まとめ|ディスポーザーの設置・交換には必ず事前確認を!
住宅タイプ | 処理槽の有無 | 対応可能な工事 |
戸建て | ー | 処理槽の設置が必要です。ハウスメーカー様にお問い合わせください。 |
戸建て | 有 | 本体交換可能 |
戸建て | 無 | ディスポーザーを撤去して一般排水に戻す工事のみ可能 |
マンション | 共用処理槽あり | 本体交換可能 |
マンション | 共用処理槽なし | ディスポーザーを撤去して一般排水に戻す工事のみ可能 |
ディスポーザーはとても便利な設備ですが、排水ルールと地域の条例に合った正しい設置が前提です。
不明な点がある場合は、専門業者へご相談いただくことをおすすめします。
ディスポーザージャパンでは、新規設置から交換・撤去まで、状況に応じた最適なご提案を行っています。
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